行 政 書 士 業 務
林・本多行政書士事務所は、貴方のお仕事をバックアップします!!
林・本多行政書士事務所では、「建設業許可申請」、「経営事項審査申請」「入札参加資格申請
」「法人設立手続きに関する申請」などの書類作成をいたしております。是非ご相談ください。
建設業の許可をとりたいとき
建設業法では、建設工事の完成を請け負う建設業者に対し、建設業許可を受けることを義務づけています。
建設業許可は、請け負う工事の種類によって28業種に分かれており、それぞれ工事の規模により一般と特定、都道府県知事許可と国土交通大臣許可があります。
建設業許可を受けるには、以下の5要件を備えていることが必要です。
1.経営業務の管理責任者がいること。
2.専任技術者を営業所ごとに配置していること。
3.請負契約に関して、誠実性を有していること。
4.請負契約を履行するに足る財務的基礎などを有していること。
5.欠格要件などに該当しないこと。
建設業許可を受けた業者は、5年ごとに許可の更新が、営業年度ごとに決算の年次報告が、また、役員や資本金などの変更後に変更の届け出が義務づけられています。
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役所の仕事を受けたいとき
官公庁が公共工事を適正に発注するときには、建設業者の工事施工能力などに応じた発注をすることとなります。この施工能力などに関する客観的事項の審査を、
経営事項審査といいます。
これは、建設業法により実施され、公共工事を直接請け負う場合は、必ずこの審査を受けなければなりません。概要は以下の通りです。
● 経営事項審査の内容
| 審査項目 |
内 容 |
| 1.経営規模 |
工事種類別年間完成工事高、自己資本額、職員数 |
| 2.経営状況 |
完成工事高経営利益率、総資本経営利益率、修道比率など9項目 |
| 3.技 術 力 |
工事種類別技術者数 |
| 4.社 会 性 |
労働福祉の状況、営業年数、工事の安全成績・建設業経理事務士など |
● 手続きの流れ
- 1.経営事項審査日の予約
- 2.経営状況分析申請書
- 3.経営状況分析終了通知書を受領
- 4.経営事項審査申請
- 5.経営事項審査結果通知書受領
会社を興したいとき
会社法人の設立をお手伝いいたします。
例えば、株式会社の場合、以下のような手続きが必要です。
● 定款の記載事項を決める
1.商号・目的・本店所在地・資本金・出資金・役員・営業年度を決める。
(資本金は、1円以上、取締役が1人でもOKです。)
2.類似商号調査
● 定款の認証を受ける
1.定款を作成する
2.公証人役場で定款の認証を受ける
● 設立登記申請書を提出する
1.出資金を払い込む
2.調査報告書を作成する
3.登記申請書を作成する
4.登記の申請をする
● 会社設立後の届け出先
1.税務署
2.地方税関係窓口
3.労働基準監督署
4.公共職業安定所
5.社会保険事務所 など
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